会社設立
会社設立の流れ
- 初回ミーティング
- 基本的な組織形態(株式会社or合同会社)・会社の名称・所在地・決算期・資本金額などをご相談の上、決定します。
お客様の状況に応じて種類株式(拒否権付株や配当優先株などの特殊な株式)の発行についても検討いたします。
- 定款の作成
- 取り決めした内容に基づいて弊社にて定款を作成し、公証人役場にて定款認証をおこないます。ご自身で会社設立をおこなう際には定款に4万円の収入印紙を貼り付けすることとなりますが、弊社では電子定款を採用しているため収入印紙は不要となります。
- 資本金の払込み
- 会社の資本金となる金額を預金口座に振込します。ただし、会社がまだ設立されていないため発起人の個人名義の口座に振込をすることとなります。発起人の方が複数いる場合には発起人代表の方の口座を使用します。
預金通帳に入金者名が記載されるように預入ではなく振込で入金をします。
- 登記申請
- 弊社提携の司法書士が登記申請をいたします。登記申請日が会社の設立日となりますので法務局の混雑具合にもよりますが謄本が完成するまで2週間程度かかります。
【事前にご準備いただく必要資料】
・印鑑証明書
・運転免許証など身分証明書の写し
・会社の印鑑(弊社で準備可能です。)
法人化をご検討の方は
是非、一度ご相談ください。
- 新規開業のお客様に特化した税理士事務所なので法人化の経験が豊富。
- 検討するなら今。
➡インボイス制度の導入後(2023年10月以降)は法人化による消費税メリットがなくなるケースもあり。 - 経験が浅い税理士に法人化を依頼すると、法人化後の事業譲渡で思わぬ消費税負担も。
新たに弊社と税理士顧問契約を締結していただいた場合、
新規契約特別料金が適用となり
ご自身で行うよりも安い価格で
設立することも可能です。
会社の形態
まず、会社を設立するにあたり、株式会社か合同会社を選択するのが一般的です。
その他、合資会社、合名会社もありますが、出資者が有限責任を負わなくても良いのは、前者の株式会社か合同会社になります。
では、どちらが良いのかは、それぞれ一長一短ですので、将来的な展望を考えて決めるのが良いでしょう。
一般的な相違としては、株式会社の方が社会的認知度及び信用度は合同会社より高く、合同会社の方が設立費用は株式会社の約半分程度で安い点などが挙げられます。
メリット・特徴
- 法人・個人の税率の違いによる納付負担額の軽減
- 個人事業者の所得税の税率は、超過累進課税といって、所得が高くなるほど税負担が重くなる仕組みです。
それに対して、法人にかかる法人税の税率は原則として一定です。
例えば、中小法人(所得が年間800万円以下)の場合の法人税率は15%であり、法人住民税、法人道民税を併せた法人税の実効税率(※)は、約23.2%です。 -
仮に所得金額が700万円であった場合
● 個人の場合 ⇒ 所得税・住民税・事業税は、約1,879,000円
● 法人の場合 ⇒ 法人税・住民税・事業税は、約1,624,000円となり、約255,000円の節税となります。
- ※ 実効税率とは
法人税、地方法人税、住民税、事業税の税率を合わせたものが表面税率となります。しかし、事業税は支払った事業年度の損金に算入され、翌期の税額を減らす効果があるので、表面税率に事業税の損金算入効果を加え、当期の所得に対して最終的にいくら税金を負担することになるかを表したものが実効税率となります。簡潔にいうと、実質的に負担する税率のことです。
- 所得を分散できる
- 例えば、所得金額が6,000,000円の個人事業者の場合、所得税は、772,500円となります。
仮に、法人化して、役員報酬を300万円支払った場合、300万円が経費となり、かつ所得税の計算にあたり、給与所得控除額108万円の恩恵を受けることになり所得税額は96,000円となります。
法人税は450,000円となるので、併せても546,000円となり、226,500円の節税となります。
また、配偶者を役員として給与を支給すると、所得がさらに分散され、節税が見込まれることになります。
このほか、住民税や事業税などもかかりますので、総合的に判断する必要はありますが、所得を分散させることで、超過累進税率を回避できることになります。
- 退職金が損金(費用)になる
- 個人事業主の場合は、退職金は必要経費として認められませんが、法人の場合は原則として損金(費用)となります。
また、勤続年数に応じた退職所得控除額もあるので、所得税の負担もかなり軽減されます。
- 生命保険料の一部又は全部が損金(費用)になる
- 個人事業主の場合、生命保険料を支払っても、所得控除として年間最大12万円までしか認められません。
これに対し、法人の場合は、保険契約の内容にもよりますが、保険料の一部又は全部が損金(費用)となり、節税対策になります。
- 社宅が損金(費用)になる
- 個人事業主の場合は、自宅の家賃を必要経費とすることは認められません。
これに対し、法人の場合は、法人名義で事業主の自宅を借りることにより、社宅としてその家賃を法人の費用とすることができます。
- 消費税の免税事業者になる(期間限定!!)
- 資本金が1千万円未満であれば、原則として、設立から2年間は納税義務がありません。
初めは、個人事業から始めて、消費税の課税事業者となるタイミングで法人成りを検討するのも良いかと思われます。
- 節税や資金繰り対策のため、決算月を自由に選択(変更)できる!
- 資金繰りの都合上、資金が潤沢な時期に納税するよう決算月を設けたり、期首を繁忙期に設定することで、決算予測を立てやすくし節税対策を行う等、決算月を自由に設定できます。
個人事業の場合は、暦年(12月)と決まっております。
- 社会的な信用力が増大する
- 対外的な信用度が増大するので、取引先等の交渉や金融機関の融資が受けやすくなります。
- 欠損金を9年間(平成30年4月1日以降は10年)繰越すことが出来る
- 法人で青色申告をしている場合は、欠損金を9年間(10年間)繰越すことが出来るのに対し、個人事業の場合は、純損失は3年間になります。
- 繰戻し還付
- 青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合において、その欠損金額をその前事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できるという制度です。簡単に言いますと、前の期に支払った税金を返してもらうというイメージで、資金繰り対策として有効です。
(注)この制度は、中小企業者等で平成30年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額に適用があります。
デメリット
- 社会保険の加入義務がある
- 個人事業の場合、社会保険の適用業種であっても、常時使用する従業員が5人未満であれば、強制適用事業所でなく加入義務はありません。
それに対し、法人の場合は、従業員を雇っていなくても、報酬を受けている役員が1人でもいれば、その法人は強制適用事業所に該当し、加入しなくてはなりません。また、マイナンバーが施行されたことに伴い、未加入であると、年金事務所から指導がきます。
社会保険に加入すると、役員や従業員の社会保険料の半分は法人の負担となり、費用負担が増大し、資金繰りが大変になります。
- お金を自由に使えない
- 個人事業の場合、例え事業用に開設した口座のお金であっても、事業以外の私的なものに使用できます。もちろん経費にはなりませんが、返済の義務もありません。
それに対し法人は、別人格となるので、お金を自由に使えません。仮に使ってしまった場合、事業主に対する給与又は貸付金として扱われ、給与課税や返済義務が生じます。
- 赤字でも納付する税金がある
- 個人事業の場合、原則として、赤字であれば課税されませんが、法人の場合は均等割というものがあり、最低でも7万円(札幌市の場合)がかかります。
- 事務の手間がかかる
- 個人・法人とも確定申告は必要ですが、税務署などに提出する書類に関しては、圧倒的に法人の方が多くなります。
また、法人の場合は、役員の任期満了に伴う登記、所在地変更に伴う登記など、都度、費用と手間がかかります。
会社設立料金表
「新規契約特別料金」は、新たに弊社と税理士顧問契約を締結していただいた際に適用となります。
株式会社
下の表は横にスライドできます。
ご自身で設立 | 新規契約特別料金 | 通常料金 | |
---|---|---|---|
定款認証印紙代(実費) | 40,000円 | 0円 | 0円 |
定款認証手数料(実費) | 51,140円 | 51,140円 | 51,140円 |
登録免許税(実費) | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
司法書士手数料 | 0円 | 33,000円 | 33,000円 |
弊社手数料 | 0円 | 0円 | 66,000円 |
設立費用合計 | 241,140円 | 234,140円 | 300,140円 |
合同会社
下の表は横にスライドできます。
ご自身で設立 | 新規契約特別料金 | 通常料金 | |
---|---|---|---|
定款認証印紙代(実費) | 40,000円 | 0円 | 0円 |
定款認証手数料(実費) | 0円 | 0円 | 0円 |
登録免許税(実費) | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
司法書士手数料 | 0円 | 33,000円 | 33,000円 |
弊社手数料 | 0円 | 0円 | 55,000円 |
設立費用合計 | 100,000円 | 93,000円 | 148,000円 |
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