(1)制度の概要
中小企業の経営者が引退後の生活費を保証するための制度です。節税しながら積み立てができるのが特長です。
(2)掛金の金額
月の掛金は千円から7万円まで、500円単位で自由に設定できます。
(3)節税効果
①掛金を支払う段階
支払った掛金は全額所得控除ができます。その節税効果は次の表の通りです。年末調整・確定申告で所得控除を受けるためには『掛金払込証明書』が必要になります。
積み立てた掛金を受け取る段階
収入金額に課税されるわけではなく、一定の金額が所得金額から控除されます。受け取り方法で所得の種類が分かれます。
- 一括で受け取る場合・・・退職所得
- 分割して受け取る場合・・・公的年金等の雑所得
退職所得の節税効果
退職所得を受け取る場合には退職所得控除額が差し引かれます。その金額は次の通りです。
- 加入期間20年以内・・・40万円×加入期間
- 加入期間21年以上・・・800万円+(加入期間-20年)
一括で受け取る金額 | 加入期間 | 退職所得控除額 | 退職所得の金額(A) | 一時所得の金額(B) | 節税効果(所得金額の差額)(B)-(A) |
---|---|---|---|---|---|
4,800,000円 | 10年 | 4,000,000円 | 800,000円 | 2,150,000円 | 1,350,000円 |
9,600,000円 | 20年 | 8,000,000円 | 1,600,000円 | 4,550,000円 | 2,950,000円 |
14,400,000円 | 30年 | 15,000,000円 | 0円 | 6,950,000円 | 6,950,000円 |
※任意解約の場合は一時所得になるケースがあります。
一時所得=(一括で受け取る金額-50万円)×1/2
ロ、公的年金等の雑所得
公的年金等の雑所得は年金の収入金額から次の表の通りの公的年金等控除額が控除されます。
65歳以上 | 65歳以上 | 65歳未満 | 65歳未満 |
---|---|---|---|
収入金額 | 公的年金等控除額 | 収入金額 | 公的年金等控除額 |
3,300,000円以下 | 1,200,000円 | 1,300,000円以下 | 700,000円 |
3,300,000円超4,100,000円以下 | 収入金額×25%+37.5万円 | 1,300,000円超4,100,000円以下 | 収入金額×25%+375,000円 |
4,100,000円超7,700,000円以下 | 収入金額×15%+78.5万円 | 4,100,000円超7,700,000円以下 | 収入金額×15%+785,000円 |
7,700,000円超 | 収入金額×5%+1,555,000円 | 7,700,000円超 | 収入金額×5%+1,555,000円 |
その65歳以上で受け取った場合の節税効果は次の表の通りです。
収入金額 | 収入金額に課税した場合(所得税・住民税) | 公的年金等控除額(A) | (A)による節税額 |
---|---|---|---|
4,000,000円 | 772,500円 | 1,375,000円 | 345,000円 |
6,000,000円 | 1,327,500円 | 1,685,000円 | 460,500円 |
8,000,000円 | 2,004,000円 | 1,955,000円 | 618,000円 |
退職金の金額

一括で受け取れる金額の目安は次の表の通りです。月1万円の掛金を例にしています。月3万円の掛金なら3倍の金額になります、
- 共済金A・・・廃業や会社が消滅した場合など
- 共済金B・・・引退した場合など
- 準共済金・・・個人事業主が法人成りして役員に就任しなかった・役員を退任した場合など
※掛金の納付月数が20年未満で任意解約した場合には元本割れします。
融資制度
無保証・無担保で掛金総額の7割から9割の範囲内で融資が受けられます。融資限度額は2,000万円です。ただし、0.9%~1.4%の金利がかかります。詳細は下記のアドレスをご覧ください。
加入対象者
経営者とその配偶者などの共同経営者の2人まで加入できます。
加入条件
※常時使用するとは、雇用契約で「期間の定めがない」いわゆる正社員のことを指します。フルタイムでも契約期間を定めている契約社員、パート、アルバイトは含まれません。中小企業倒産防止共済とは捉え方が違うので注意しましょう。
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