1、 医療費控除の概要
(1) そもそも医療費控除とは?
確定申告で所得控除される項目です。実際に所得控除される金額は次のとおりです。
所得控除の金額(限度額200万円)=(医療費―保険金等)-10万円(または合計所得金額の5%)
(2) 医療費控除の適用を受けるための条件
- 医療費の領収書を5年間の保存・確定申告書に添付すること
- 実際に現金・クレジットカード・※ローンなどで支払うこと
※ローン締結日に医療費控除が適用されます。
2、こんな勘違いに注意しましょう
Q、医療費控除は10万円を超えないと適用できませんか?
A、いいえ
10万円以下でも所得控除は可能な場合はあります。たとえば、給与所得者なら年収311万6千円未満までです。
例)給与所得者の年収200万円、医療費9万円の場合
医療費控除の金額2万9千円=医療費9万円-※6万1千円
※(年収200万円-給与所得控除88万円)×5%
Q、医療費控除は本人が負担した分だけしか適用できませんか?
A、いいえ
「生計を一にする親族」の医療費を負担した分も含まれます。たとえ別居していても仕送りなどで、同じ家計の親族の分を負担すれば医療費控除の金額にプラスされます。
Q、医療費に補てんされた保険金はすべて医療費控除の金額から控除しなければいけませんか?
A、いいえ
保険金収入に該当する分の医療費から控除すれば大丈夫です。たとえば、入院費用10万円に対して保険金が15万円入金されれば、控除するのは10万円です。引ききれない5万円は切り捨てられます。他の医療費から引く必要はありません。
3、医療費の範囲
医療費の範囲は広いです。医療費控除の考え方を理解して、負担した費用が対象になることに気づくことが大切になります。項目 | 具体例 | 対象になる費用 | 対象にならない費用 | 対象になる・ならない理由 |
---|---|---|---|---|
医師や歯科医師の診療・診察 | 診療・診察代 | 通常の治療費 | ・診断書作成費用 ・健康診断費用 ・予防接種 |
・治療なら対象になります。 ・健康増進・疾病予防・美容・日常生活のためなら対象になりません。 |
医師や歯科医師の診療・診察 | 歯列矯正 | 子どもの歯の成長促進する場合 | 成人が美容整形のために行う場合 | ・治療なら対象になります。 ・健康増進・疾病予防・美容・日常生活のためなら対象になりません。 |
ドラックストアでの購入 | 通常の商品 | 風邪薬・下痢止め薬・シップ薬 | 健康食品・サプリメント | ・治療なら対象になります。 ・健康増進・疾病予防・美容・日常生活のためなら対象になりません。 |
ドラックストアでの購入 | 漢方薬・朝鮮人参 | 医師の処方に基づく場合 | 任意で購入した場合 | ・治療なら対象になります。 ・健康増進・疾病予防・美容・日常生活のためなら対象になりません。 |
医療機器等の購入 | 医療機器 | ・人工透析器 ・インシュリンの注射器 ・松葉づえ |
・血圧計 ・車椅子 |
・治療なら対象になります。 ・健康増進・疾病予防・美容・日常生活のためなら対象になりません。 |
医療機器等の購入 | メガネ・コンタクトレンズ | 白内障のために使用する物 | 近視・乱視のために使用する物 | ・治療なら対象になります。 ・健康増進・疾病予防・美容・日常生活のためなら対象になりません。 |
入院費用 | 通常の費用 | 部屋代・病院食代 | 寝巻・下着やそのクリーニング代 | ・治療なら対象になります。 ・健康増進・疾病予防・美容・日常生活のためなら対象になりません。 |
入院費用 | 差額ベッド代 | 医師の指示に基づく場合 | 任意の場合 | ・治療なら対象になります。 ・健康増進・疾病予防・美容・日常生活のためなら対象になりません。 |
交通費等 | 病院までの交通費 | ・病院までのバス・電車の公共のものを利用した場合 ・タクシーしか交通手段がない場合 |
・任意のタクシー代・ガソリン代・駐車場代・高速代 | ・治療に必要な最小限の費用なら対象になります。 ・最小限度を超える部分は対象になりません。 |
交通費等 | 付き添いの交通費 | 明らかに付き添いが必要な場合 | 任意の付き添いの場合 | ・治療に必要な最小限の費用なら対象になります。 ・最小限度を超える部分は対象になりません。 |
介護関係 | 家政婦などに支払う費用 | 寝たきりの在宅療養の場合 | 家事手伝いの場合 | ・療養費用なら対象になります。 ・家事手伝いなどの療養以外は対象になりません。 |
介護関係 | 介護施設の自己負担金 | 介護老人保健施設 | ・有料老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム |
・療養費用なら対象になります。 ・家事手伝いなどの療養以外は対象になりません。 |
4、医療費が10万円以下でも医療費控除が適用できるセルフメディケーション税制とは?
(1)概要
健康増進・疾病予防を促進するために設けられた制度です。
(2)所得控除の金額
所得控除の金額(限度額8万8千円)=スイッチOTC医薬品の金額-1万2円

(3)適用期間
平成29年1月1日~平成33年3月31日
(4)スイッチOTC医薬品とは?
薬局で次のマークがついている医薬品です。マークが付いていなくて分からない時には、薬剤師に聞きましょう。

通常はレシートにもスイッチOTC医薬品の★印が付いています。万が一、★印がついていない場合には薬局のスタッフに記入してもらいましょう。
(5)適用条件
次の書類を確定申告書に添付するか、提出するときに提示すること
- スイッチOTC医薬品の印が付いているレシート
- 健康診断・予防接種など健康増進、疾病予防を受けた証明する領収書や結果通知書
(6)医療費控除との関係
セルフメディケーション税制は医療費控除と同時に適用できません。どちら片方を選択制になります。
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