会社設立をすることは決して楽ではありません。手続きは代行してもらえても、実際に出資をするために口座へ振り込むのは本人です。また、商号と目的も自分で決めなければなりません。それらのプロセスを経て会社は誕生します。
しかし、法務局での手続きを済ませて、会社の設立が完了するわけではありません。事業を発展させるためには開業届以外にも、最低限の税金に関する3つルールを知る必要があります。
税制上のルールを知ることで手に入るもの
- 税制上で不利な取り扱いを受けることにより無駄な支出を防ぐことができます
- ルールを活かすことで安心して事業を軌道に乗せるため、本業に専念できます
①設立時の資本金が1,000万円以上は初年度から消費税の納税義務が発生します。
事業が軌道に乗る前の会社に負担額が重くのし掛かります。裏を返せば、1,000万円未満なら預かった消費税がプールできるのです。出資金額には注意しましょう。②初年度から青色申告制度を活用しましょう
●税制上でのメリット
- 損益通算(欠損金)ができます。事業は先行投資をして数年間で回収するのがセオリです。税制上でそれをバックアップしています
- 30万円未満の固定資産を購入した事業年度で、一括で経費に落とせる特例制度があります。白色申告の会社、大企業には認められていません
- その他いろいろあります
●提出期限
青色申告の承認申請書は次のうち、いずれか早い日までに提出する必要があります。
- 会社を設立した日から3月以内
- 初年度の末日の前日(たとえば、3月31日が決算日なら3月30日が提出期限になります)
③役員報酬は無条件に経費に落とすことができません。
役員報酬をどのタイミングでいくら支払おうと会社の自由ですが、法人税法で経費に落とすためにはおもに2つ条件があります。●定期同額給与
役員報酬は毎月同額であることが条件です。初年度に決めた支給額は、原則として期の途中で変更することはできません。慎重に検討しましょう。
●事前確定届出給与
役員に対する賞与は経費に落とせないのが原則です。しかし、事前に税務署へ届出をすれば例外が認められます。
【届出をする内容】
事前確定届出給与に関する届出書という書式に、賞与の支給対象者、支給額、支給年月日を記載します。
【届出期限】
会社の設立日から2月以内
【注意点】
届出書に記載した支給額と支給年月日が、実際に支払った金額と日が1円でも、1日でも異なれば経費に落とせません。
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実際に当事務所がお客様にご提案した事例

下記のような場合には税理士をご利用ください。
- これから会社設立を考えている。
- 今の税理士、公認会計士を変えたい。
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